今回は、お客様から問合せが多い、
木製パレットを輸出する場合に必要な
「熱処理」と「薫蒸処理」について、説明します。
●何故輸出する場合に処理が必要になるか?
貨物等を輸出する場合に、木材梱包材に虫(病害虫)が付着していたら、輸入国に病害をもたらすことになります。
それを予防する為に、EU、アメリカ、カナダ、韓国、オーストラリア等の69カ国で、輸出国に対して、
木材梱包材について植物検疫措置に関する国際基準ISPM No,15
「国際貿易における木材梱包材の規則」(国際基準)
に即した、消毒と表示等を行うことを要求しているからです。
●国際基準で規制されている木材梱包材とは?
規制の対象になる木材梱包材は、厚さ6mm以上で、貨物の積載、梱包、下敷き、支持または固定に使用されるパレット、木箱、木枠等の非加工木材になります。
(パレットは加工製品と思われる方がいると思いますが、パレットに使用されている材そのものに関しては加工していませんので、対象になります。)
逆に、対象にならないものもあります。
厚さ6mm以下の木材で製造された梱包材やパーティクルボードやベニヤ等、接着材処理、熱処理等により加工された木材は対象外になります。
木製パレットは海外に輸出する際に、熱処理、薫蒸処理が必要となります。
当社では、輸出用パレットの製造をしておりますので、必要の場合はお気軽にお声かけください。
次のブログでは「熱処理、薫蒸処理の方法」について説明します。
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富士パレット株式会社
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